2026年8月16日|宅建業免許について、制度の正確な解説と実務(費用・流れ・依頼先)を一次情報にあたって整理するメディア。
ホーム › 開業準備と費用 › 宅建免許とは?費用・要件・取得までの流れを徹底解説
開業準備と費用

宅建免許とは?費用・要件・取得までの流れを徹底解説

中村 隆之 / 更新:2026-06-24
宅建免許とは?費用・要件・取得までの流れを徹底解説
宅建免許を取りたいけれど、何から手をつければいいのか分からない。費用はいくらで、どんな要件を満たせば通るのか不安——そんな相談を私は8年間で何度も受けてきました。結論から言うと、宅建免許は「事務所」「専任の宅地建物取引士」「欠格事由なし」の3つさえ整えば、個人でも法人でも取得できます。
  • 宅建免許とは、不動産の売買・仲介などを業として行うために必要な国土交通大臣または都道府県知事の免許です。
  • 事務所が1つの都道府県内だけなら知事免許、2つ以上の都道府県にまたがるなら大臣免許になります。
  • 免許の効力は全国に及び、知事免許でも日本全国で営業できます。
  • 有効期間は5年で、満了の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
  • 営業を始めるには営業保証金1000万円の供託、または保証協会への加入(分担金60万円)が必要です。

宅建免許とは?基礎知識をわかりやすく解説

【超有料級の宅建講座】「宅建業・免許」の重要論点を全て解説します【2026年最新版】
【超有料級の宅建講座】「宅建業・免許」の重要論点を全て解説します【2026年最新版】

宅建免許とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の仲介などを「業として」行うために必要な、国土交通大臣または都道府県知事の免許です。

この免許を受けた者を、宅地建物取引業者(宅建業者)と呼びます。宅建業法は、業務の適正な運営と宅地建物取引の公正の確保を目的にしている法律です。

つまり、不動産を扱って利益を得る仕事をするなら、まず国の許可を得なさい、という仕組みですね。

宅建業者(宅地建物取引業者)とは

宅建業者とは、宅建免許を受けて宅地建物取引業を営む個人または法人のことです。

宅建業免許は個人・法人のいずれでも申請できます。一人で開業する個人事業主でも取得は可能です。

不動産業と宅建業の違い

「不動産業」は不動産に関わる仕事全般を指す広い言葉で、そのうち免許が必要なのが「宅建業」だと整理すると分かりやすいです。

たとえば自分が所有するアパートを自分で賃貸する管理業は、宅建免許がなくてもできます。一方で、他人の物件の売買や賃貸を仲介して報酬を得るなら宅建免許が必要です。

ここを混同して「不動産の仕事=全部免許がいる」と思い込む方が多いのですが、実際は線引きがあります。

宅建免許が必要なケース・不要なケース

宅建免許が必要なのは、宅地建物の売買・交換・仲介を「反復継続して」「不特定多数に対して」行う場合です。

宅建免許が必要なケース・不要なケース
ケース免許の要否
他人の不動産の売買を仲介して報酬を得る必要
他人の不動産の賃貸を仲介して報酬を得る必要
自分が所有する土地を分譲して不特定多数に売る必要
自分が所有するアパートを自分で貸す(自主管理)不要
自分の自宅を1回だけ売却する原則不要

ポイントは「業として」かどうか。1回限りの自宅売却までは免許はいりません。判断に迷うなら、申請窓口に確認するのが確実です。

無免許営業・名義貸しの罰則

無免許で宅建業を営むこと、そして他人に自分の免許の名義を貸すことは、宅建業法で明確に禁止されています。

宅建業法は宅地建物取引の公正の確保を目的としており、免許制度はその根幹です。名義貸しは、免許を持たない者に営業させる脱法行為として厳しく扱われます。

免許なしで宅建業を営むと無免許営業として処罰の対象になります。名義貸しも禁止です。「知り合いの免許を借りて開業」は絶対にやめてください。

宅建免許の種類と選び方

宅建免許は、事務所をいくつの都道府県に置くかで「知事免許」と「大臣免許」の2種類に分かれます。

宅建免許の種類と選び方

多くの開業者は、1つの都道府県内に事務所を構える知事免許からスタートします。

都道府県知事免許

知事免許とは、1つの都道府県内のみに事務所を置く場合に、その都道府県知事から受ける免許です。

たとえば東京都だけに事務所がある会社なら、東京都知事免許になります。申請窓口も都道府県になります。

国土交通大臣免許

大臣免許とは、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合に、国土交通大臣から受ける免許です。

東京と大阪の両方に事務所を構えるようなケースですね。複数拠点で展開する規模になったら大臣免許に切り替えます。

どちらに該当するかの判断基準

判断基準はシンプルで、事務所が1つの都道府県に収まるか、2つ以上の都道府県にまたがるか、それだけです。

知事免許と大臣免許の違い
項目知事免許大臣免許
事務所の所在1つの都道府県内のみ2つ以上の都道府県
免許権者都道府県知事国土交通大臣
営業できる範囲全国全国
知事免許でも効力は全国に及び、日本全国で営業できます。「東京都知事免許だから東京でしか取引できない」というのは誤解です。

宅建免許の取得にかかる費用の総額と内訳

宅建免許の取得には、登録免許税(または知事免許の申請手数料)に加えて、営業保証金または保証協会への加入費用がかかります。

宅建免許の取得にかかる費用の総額と内訳

正直に言うと、多くの方が一番驚くのがこの「保証金」部分です。免許の申請そのものより、営業を始めるための保証金のほうがはるかに大きい金額になります。

申請手数料・登録免許税の相場

新規で宅建免許を取得する際は登録免許税が必要です。更新時の手数料は33,000円と公的案内で示されています。

新規申請の手数料・登録免許税の具体的な金額は、知事免許か大臣免許か、申請先の都道府県によって扱いが異なります。正確な額は申請窓口で必ず確認してください。

営業保証金と保証協会加入費用の比較

ここが費用面の最大の分かれ道です。営業保証金を自分で供託すると主たる事務所で1000万円、保証協会に加入すれば分担金は60万円で済みます。

営業保証金と保証協会加入の費用比較
方式主たる事務所での金額特徴
営業保証金を供託1000万円大きな資金が必要だが協会の会費等は不要
保証協会に加入弁済業務保証金分担金60万円初期費用を大きく抑えられる/別途入会金・年会費等が必要
これから開業する個人・小規模法人なら、私は保証協会への加入を勧めます。1000万円を寝かせるのは現実的でなく、ほとんどの開業者が60万円の分担金を選んでいます。

ただし保証協会は入会金や年会費などが別途かかります。総額で比べると初年度は数十万円規模になるので、各協会の案内で最新の費用を確認してください。

行政書士に依頼する場合と自分で申請する場合の比較

自分で申請すれば実費だけで済みますが、書類収集と作成に相応の手間と時間がかかります。

私自身が代理申請を請け負う立場なので、ここは正直に書きます。時間に余裕があり、登記事項証明書や納税証明書の取得を自分でこなせる方なら、自分で申請しても十分通ります。

一方で、法人設立と同時進行だったり、本業が忙しくて窓口に行く時間が取れない方は、依頼したほうが結果的に早く開業できます。費用と時間を天秤にかける判断です。

宅建免許を申請する前に整えるべき要件

宅建 2026 宅建業法 #2【免許1】知事免許と大臣免許の違い。免許権者・更新・免許換え・無免許営業を解説
宅建 2026 宅建業法 #2【免許1】知事免許と大臣免許の違い。免許権者・更新・免許換え・無免許営業を解説

宅建免許の申請前に整えるべき要件は、「欠格事由に当たらないこと」「事務所があること」「専任の宅地建物取引士がいること」の3つです。

この順番でチェックしていくと、自分が今どこまで準備できているかが見えてきます。

欠格事由に当てはまらないか確認する

欠格事由とは、これに該当すると免許を受けられない事情のことです。

過去に一定の刑罰を受けた、宅建業の免許を取り消されてから一定期間が経っていない、といった事情があると申請しても通りません。法人の場合は役員一人ひとりについて確認されます。

申請前に役員全員の経歴を洗い出しておくこと。ここを見落とすと、書類を全部そろえても入口で止まります。

事務所要件の具体的な基準(自宅兼用・シェアオフィスの可否)

事務所要件の核心は「独立性」です。他の用途のスペースと明確に区切られ、宅建業の事務所として継続的に使える形になっている必要があります。

自宅兼用は、生活空間と事務所スペースが扉や壁で区切られ、独立した出入りができるなど条件を満たせば認められる場合があります。リビングの一角に机を置いただけ、では通りにくいです。

シェアオフィス・レンタルオフィスは独立性の確保が難しいケースが多く、都道府県によって判断が分かれます。検討しているなら、契約前に必ず申請窓口へ図面を持って相談してください。

事務所要件は、申請で最もつまずきやすいポイントです。物件を契約する前に窓口で確認すれば、契約後に「これでは通らない」と泣くことを防げます。

宅地建物取引士の専任要件(5人に1人以上)

宅建業の事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く義務があります。

「専任」とは、その事務所に常勤し、宅建業に専ら従事していることを指します。他の会社に勤めながらの掛け持ちや、名前だけ貸す形は認められません。

個人で開業する場合、自分が宅建士資格を持っていれば自分が専任の取引士を兼ねられます。資格がないなら、専任で勤務してくれる有資格者を確保する必要があります。

法人設立とあわせて取得する場合の流れ

法人で免許を取るなら、定款の事業目的に「宅地建物取引業」を明記したうえで会社を設立し、その後に免許申請へ進むのが正しい順序です。

ここを間違えて、事業目的に宅建業の記載がないまま設立してしまうと、目的変更の登記をやり直すことになります。設立前に必ず目的を確認してください。

会社設立の登記が完了し、登記事項証明書が取れるようになってから免許申請の書類を整える、という流れです。

宅建免許の申請から交付までの流れと期間

宅建免許は、申請書類の作成から審査、免許通知、営業保証金の供託または保証協会加入を経て、免許証の交付に至ります。

宅建免許の申請から交付までの流れと期間

全体の流れを先に頭に入れておくと、今どの段階にいるかが分かり、無駄な待ち時間を減らせます。

申請書類を作成する(記載例と注意点)

最初のステップは、免許申請書と添付書類の作成です。

つまずきやすいのは、事務所の位置や使用権原を示す書類、専任の宅地建物取引士の証明、役員の経歴書あたりです。誤字や記載漏れがあると、補正のために何度も窓口へ足を運ぶことになります。

私の経験上、最初に「必要書類の一覧表」を作って、取れたものからチェックを入れていくと抜けが起きません。

申請・審査と標準処理日数

書類がそろったら申請窓口へ提出し、審査を受けます。

審査にかかる標準的な日数は、知事免許か大臣免許か、申請先によって異なります。提出時に窓口でおおよその目安を確認しておくと、開業日の逆算がしやすくなります。

免許通知と営業保証金の供託・保証協会加入

審査が通ると免許の通知が届きますが、この時点ではまだ営業を始められません。

営業を開始するには、営業保証金1000万円を供託するか、保証協会に加入して分担金60万円を納める手続きが必要です。ここを完了して初めて営業できる状態になります。

免許通知が来た=すぐ営業できる、ではありません。保証金の供託または保証協会加入が済むまでは取引できない点に注意してください。

免許証の交付までのスケジュール感

営業保証金の供託または保証協会加入が確認されると、免許証が交付されます。

準備が整っていれば、書類作成から営業開始まで数か月を見ておくと現実的です。物件探しや専任取引士の確保で詰まると、その分だけ後ろにずれます。逆算して動きましょう。

【要注意】免許申請が不許可・却下になる事例と対策

【要注意】免許申請が不許可・却下になる事例と対策
この記事について質問できますAIが記事をもとに答えます
こんにちは。この記事について、下の候補から選ぶか、自由に質問できます。

中村 隆之

行政書士(宅建業・建設業許可専門) ・ 元不動産仲介会社勤務(営業・管理職経験あり)

行政書士として宅建業免許の申請サポートを専門に行いながら、自身も過去に不動産仲介会社で勤務した経験をもとに、実際の申請現場で得た一次情報を丁寧にまとめています。「結局どこに何を出せばいいのか」が分かる記事を書くことを心がけています。

メルマガ登録

中村 隆之
中村 隆之
行政書士として宅建業免許の申請サポートを専門に行いながら、自身も過去に不動産仲介会社で勤務した経験をもとに、実際の申請現場で得た一次情報を丁寧にまとめています。「結局どこに何を出せ

記事には書ききれない現場のリアルや最新の動きを、わたしから直接メルマガでお届けします。よかったら登録してください。

登録は無料・いつでも解除できます。