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宅建業者とは?免許の取り方から団体比較・選び方まで徹底解説

中村 隆之 / 更新:2026-06-24
宅建業者とは?免許の取り方から団体比較・選び方まで徹底解説
「宅建業者って結局なに?不動産業と同じじゃないの?」——免許申請のご相談で、私が最初に必ず聞かれる質問です。結論から言うと、宅建業者は免許を受けた事業者を指し、開業には専任の宅地建物取引士の設置や供託・保証協会加入が必須です。

私は行政書士として8年、宅建業免許の申請サポートを専門にしてきました。元は不動産仲介会社で営業と管理職をやっていた人間です。

この記事では、宅建業者の定義から免許の取り方、開業費用、全宅と全日の団体比較、信頼できる業者の見分け方まで、申請現場の一次情報を交えて一気に整理します。

宅建業者とは?仕事内容と不動産業との違い

宅地建物取引業者免許証(宅建業免許)取得までの手順を紹介!
宅地建物取引業者免許証(宅建業免許)取得までの手順を紹介!

宅建業者とは、宅地建物取引業を営むために国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者を指します。これは国土交通省と宅地建物取引業法に明記された定義です。

宅地建物取引業の定義

宅地建物取引業法上、宅建業とは「宅地・建物の売買、交換」と「売買・交換・賃貸の代理・媒介」を業として行うことを指します。

ポイントは、自分の物件を貸す行為(自社所有のアパート賃貸など)は宅建業に含まれない点です。ここを勘違いして「うちも免許いる?」と相談に来る方が、正直けっこういます。

宅建業者と不動産業の違い

「不動産業」は法律用語ではなく、もっと広い俗称です。賃貸管理だけの会社、自社ビルを貸すだけの会社も不動産業と呼ばれます。

一方「宅建業者」は、免許を受けて売買や仲介を業として行う者という法律上の区分。つまり不動産業の一部が宅建業者だと考えると分かりやすい。

宅建業従事者は不動産取引の専門家

宅建業者には、後述する専任の宅地建物取引士の設置や重要事項説明の義務が課されます。これは取引の素人である消費者を守るためのしくみです。

だからこそ宅建業の従事者は、法律上「不動産取引の専門家」として扱われる。免許という看板の裏には、相応の責任がついて回ります。

宅建業者の免許制度と種類

宅建業の免許は2種類あります。事務所をどこに何か所置くかで、知事免許か大臣免許かが決まります。

宅建業者の免許制度と種類

国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違い

1つの都道府県内のみに事務所を置く場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許になります。

知事免許と大臣免許の違い
区分事務所の置き方申請手数料
都道府県知事免許1つの都道府県内のみ3万3,000円
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県9万円

よくある誤解ですが、大臣免許のほうが格上で営業範囲が広い、ということはありません。知事免許でも、全国どこの物件でも取引できます。違うのは事務所の所在地だけです。

免許番号の見方とカッコ内数字の意味

免許番号は「東京都知事(3)第○○○○○号」のように表記されます。このカッコ内の数字、見落としがちですが実は重要です。

カッコ内は更新回数を示します。免許の有効期間は5年なので、(3)なら更新を2回経て、おおむね10年以上営業している計算になる。数字が大きいほど営業歴が長い、と読めます。

私が業者選びで真っ先に見るのもここです。新規の(1)が悪いわけではありませんが、長く続いている会社には相応の信頼が積み上がっています。

免許の有効期間(5年)と更新手続き

宅建業免許の有効期間は5年です。引き続き営業するには更新申請が必要で、これを忘れると免許は失効します。

更新申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行うのが原則。実務では、満了直前にバタバタするケースが本当に多い。私は顧客に「90日前リマインド」を必ず設定してもらっています。

宅建業者になるには?免許取得の要件と始め方

免許取得には、事務所の設置、専任の宅地建物取引士の確保、供託または保証協会加入という3つの柱があります。法人・個人どちらでも申請可能です。

宅建業者になるには?免許取得の要件と始め方

専任の宅地建物取引士の設置義務

宅建業者は、事務所ごとに一定数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。法令上の基準は、従業者5人につき1人以上です。

つまり従業者5人なら宅建士1人、6人になった瞬間に2人必要になる。ここで人員計画がずれて、相談に駆け込んでくる方が多い分野です。

免許取得の要件と申請手続きの流れ

おおまかな流れは、事務所の確保→宅建士の確保→申請書類の準備→免許申請→免許通知→供託または保証協会加入→営業開始、という順です。

事務所は、継続的に業務を行え、独立した形態を備えている必要があります。自宅の一室を使う場合、生活空間と明確に区切れているかが審査で問われます。ここでつまずく個人申請は珍しくありません。

申請から免許通知まで、知事免許でおおむね1か月から1か月半が目安。書類の補正が入ると、さらに延びます。

供託・保証協会への加入と弁済業務保証金

免許を受けた後、営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。営業開始の前提条件です。

営業保証金と保証協会の負担額の比較
方式主たる事務所従たる事務所ごと
営業保証金(供託)1,000万円500万円
保証協会(分担金)60万円30万円

見ての通り、自前で1,000万円を供託するのは現実的でない。だから新規開業の大半は保証協会に加入します。私が関わった案件でも、供託を選んだ会社はほぼ記憶にありません。

宅建業者の開業にかかる費用と報酬の上限

【宅建】『宅建業法』最短合格、攻略法!合格率80%超の講師こざりえが完全解説 [2026年版]
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開業で一番気になるのがお金の話でしょう。供託金は保証協会加入で大きく圧縮できますが、それでも初期費用はまとまった額になります。

開業に必要な資金・初期費用の目安

確実に言える法定費用は、知事免許の申請手数料3万3,000円と、保証協会加入時の弁済業務保証金分担金60万円(主たる事務所)です。

これに加えて、保証協会への入会金や年会費、事務所の賃料・内装、宅建士の人件費などがかかります。入会金は団体・地域で差があるため、加入予定の協会で要確認です。

正直に言うと、トータルの初期費用は事務所をどう用意するかで大きく変わります。自宅開業なら抑えられ、テナントを借りれば一気に膨らむ。一律「○○万円」と言い切れないのが実情です。

宅建業者にかかる費用・報酬額の上限規定

宅建業者が受け取れる報酬額には、宅建業法で上限が定められています。売買の媒介報酬は、取引額に応じて速算式で計算するのが実務の基本です。

売買の媒介報酬の上限(速算式・税抜)
取引額報酬上限の速算式
200万円以下の部分取引額×5%
200万円超400万円以下取引額×4%+2万円
400万円超取引額×3%+6万円

事務所には報酬額の掲示が義務づけられています。これがちゃんと掲示されているかは、業者の姿勢を見る一つの目安になります。

独立開業の注意点とリスク

独立で一番怖いのは、開業しても最初の取引がなかなか決まらない期間です。供託金や賃料は毎月出ていくのに、売上はゼロという時期が現実にある。

私が見てきた中で続いた人は、勤務時代に顧客や紹介ルートを持っていた人。看板だけ立てて待っていれば客が来る、という業種ではありません。ここは勧められる相手とそうでない相手がはっきり分かれます。

宅建業者が守るべき宅建業法の重要ルール

免許を取れば終わりではありません。宅建業法は、標識の掲示、従業者名簿の備付け、帳簿の作成・保存など、営業中の義務を細かく定めています。

宅建業者が守るべき宅建業法の重要ルール

重要事項説明の義務と内容

宅建業者は、契約前に宅地建物取引士をして重要事項説明を行わせる義務があります。物件の権利関係や法令上の制限、契約解除の条件などを書面で説明するものです。

これは消費者保護の中核。説明を省いたり、不利な事実を隠したりすると、後述の行政処分の対象になります。

違反・行政処分(業務停止・免許取消)の事例

宅建業法に違反すると、指示処分、業務停止処分、そして最も重い免許取消処分が科されます。重大な違反は一発で免許取消もあり得ます。

よくあるのは、重要事項の説明不足、誇大広告、預り金の流用といった類型。免許を失えば事業そのものが終わるので、ここを軽く見る業者とは付き合わないほうがいい、というのが私の本音です。

インボイス制度や最新の法改正の影響

近年で実務に効いたのがインボイス制度です。仲介手数料を受け取る宅建業者は、課税事業者として適格請求書を発行できるかが取引先選びに影響します。

加えて、重要事項説明や契約書面の電子化(IT重説・電子契約)が進みました。紙と対面が前提だった実務が変わりつつあり、開業するなら最新の運用を確認しておくべきです。

宅建業者団体の比較とおすすめの選び方

保証協会への加入は事実上、全宅か全日のどちらかを選ぶことを意味します。分担金60万円という法定額は同じですが、入会金や雰囲気、サポートは団体で違います。

宅建業者団体の比較とおすすめの選び方

全宅(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)の違い

全宅(全国宅地建物取引業協会連合会)はハトのマーク、全日(全日本不動産協会)はウサギのマークが目印です。どちらも全国組織で、加入すると弁済業務保証金制度を利用できます。

会員数の規模は全宅のほうが大きく、地域での横のつながりが強い傾向。全日は比較的コンパクトで、独立系・専業の会員が多い印象です。

加入のメリットと費用の比較

全宅・全日の比較(共通項目と要確認項目)
項目全宅(ハトマーク)全日(ウサギマーク)
弁済業務保証金分担金60万円(主たる事務所)60万円(主たる事務所)
マークハトウサギ
規模感会員数が多い・地域連携が強い専業・独立系が比較的多い
入会金・年会費加入予定の協会で要確認加入予定の協会で要確認

分担金は法定額なので同じ。差が出るのは入会金や年会費、研修・物件情報システムの使い勝手です。ここは地域支部ごとに金額が異なるため、必ず加入予定の協会に直接確認してください。

こんな人にはこの団体がおすすめ

地域の同業者とのつながりや、賃貸物件の情報量を重視するなら全宅が合いやすい。会員が多い分、紹介や情報のパイプが太いからです。

一方、売買中心で独立系として動きたいなら全日も有力。正直、最後は「地元の支部の雰囲気と担当者」で決まる部分が大きい。両方の支部に話を聞きに行くのを私はいつも勧めています。

信頼できる宅建業者の選び方と検索方法

【 宅建 2026年度版】たった2時間で完全攻略!『宅建業法』 (後編)
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消費者として業者を選ぶとき、第一歩は「ちゃんと免許を持っているか」の確認です。免許情報は誰でも無料で調べられます。

免許情報提供サービスでの確認方法

国土交通省と各都道府県は、宅地建物取引業者の免許情報を提供しています。商号や免許番号で検索すれば、免許の有無や過去の行政処分歴を確認できます。

契約前にここを一度引くだけで、無免許営業や処分歴のある業者を避けられる。ひと手間ですが、効果は大きい。

信頼できる宅建業者を見分けるポイント

前述の免許番号のカッコ内数字(営業歴)、報酬額の掲示、標識の掲示。この3つが揃っているかは、法令を守る基本姿勢の表れです。

私が現場で見てきた感覚では、重要事項説明を雑に流す業者は要注意。質問に対して「大丈夫です」で済ませず、根拠を書面で示せるかが分かれ目です。

不動産会社検索の活用法

各協会や検索サイトの不動産会社検索を使えば、エリアや取扱業務で業者を絞り込めます。ハトマーク・ウサギマークの会員であることも、保証協会に加入している一つの安心材料になります。

検索でいくつか候補を出し、免許情報で裏を取り、最後は実際に話して決める。この順番が、遠回りに見えて一番失敗しません。

宅建業者に関するよくある質問

相談現場で繰り返し聞かれる質問を、要点だけ短くまとめました。

宅建業者に関するよくある質問

よくある質問

宅建業者とは何ですか?
宅地建物の売買・交換や、それらの代理・媒介を業として行うために、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者です。自分の物件を貸すだけの行為は宅建業に含まれません。
宅建業者の費用はいくらですか?
法定の確実な費用は、知事免許の申請手数料3万3,000円(大臣免許は9万円)と、保証協会加入時の弁済業務保証金分担金60万円(主たる事務所)です。これに入会金・年会費・事務所費用などが加わり、入会金等は加入予定の協会で要確認です。
宅建業者の始め方は?
事務所の確保、専任の宅地建物取引士の確保(従業者5人につき1人以上)、免許申請、免許通知後の保証協会加入または営業保証金の供託、という順で進めます。知事免許なら申請から免許通知まで1か月前後が目安です。

次の一歩として、まずは加入を検討する地域の協会支部に電話して、入会金と年会費の正確な額を聞いてみてください。数字が具体的に見えると、開業の判断が一気に進みます。

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中村 隆之

行政書士(宅建業・建設業許可専門) ・ 元不動産仲介会社勤務(営業・管理職経験あり)

行政書士として宅建業免許の申請サポートを専門に行いながら、自身も過去に不動産仲介会社で勤務した経験をもとに、実際の申請現場で得た一次情報を丁寧にまとめています。「結局どこに何を出せばいいのか」が分かる記事を書くことを心がけています。

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行政書士として宅建業免許の申請サポートを専門に行いながら、自身も過去に不動産仲介会社で勤務した経験をもとに、実際の申請現場で得た一次情報を丁寧にまとめています。「結局どこに何を出せ

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